パーキンソン病の診断の目安
パーキンソン病には、パーキンソン病の4大症状のページで紹介しているような特徴的な症状があるため、専門の医師がみれば診断ができます。
しかし、症状が軽かったり、はっきりとしない場合には、なかなか診断がつかずにほかの病気と紛らわしい場合もあります。
この点に関して、1995年に厚生省(現・厚生労働省)の特定疾患神経変性疾患調査研究班が作った「パーキンソン病診断基準」というものがあります。診断の際の目安にすることができます。
パーキンソン病診断基準
T 自覚症状 | 1.安静時にふるえがある(四肢またはあごに目立つ)
2.動作が遅く、ひとつの動作に時間がかかる |
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U 神経所見 | 1.毎秒4〜6回ほどのゆっくりしたふるえが、安静時に起こる
2.無動・寡動:仮面様顔貌、低く単調な話し声、動作の緩慢、姿勢をうまく変えることができない |
V 臨床検査所見 | 1.一般的な検査には特異的な異常がない
2.脳の画像検査(CT、MRI)では、明らかな異常がない |
W 鑑別診断 | 1.血管障害性の病気ではないことが証明されている
2.薬剤性の病気ではないことが証明されている |
【診断の判定】
次の1〜5のすべてを満たすものをパーキンソン病と診断する。
1.経過は進行性である。
2.自覚症状で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
3.神経所見で、上記のいずれか1つ以上がみられる。
4.抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状や神経所見の明らかな改善がみられる。
5.鑑別診断で、上記のいずれの病気でもないことが証明されている。
【参考事項】
診断上、次の事項が参考となる。
1.パーキンソン病では神経症候に左右差を認めることが多い。
2.部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期からの高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である。
3.画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見である。
診断的投薬で判断が可能
診断的投薬で症状が明らかに改善された場合は、ほぼパーキンソン病と診断することができます。
薬の効果が現れる期間は、およそ1〜2週間です。ふるえがなくなったか、歩行状態が改善できたか、などが判断の目安となります。
もしも、1ヵ月ほど経っても薬の効果が現れない場合は、パーキンソン病の可能性はないと考えられます。
症候性パーキンソニズム(パーキンソン症候群)では、別の薬による治療が行われます。
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パーキンソン病の診断基準関連エントリー
- パーキンソン病の受診は神経内科へ
- パーキンソン病と疑われるような症状があった場合は、病院で神経内科の専門医を受診するようにしてください。信頼できる医師を見つけましょう。
- 脳の画像検査(MRI)について
- パーキンソン病の場合、MRI検査を行なっても異常はほとんど認められません。画像検査は、別の病気が発症していないかを確認するために行われます。
- 血液検査や尿検査をする場合
- パーキンソン病を調べる目的では、血液検査や尿検査は通常行われません。症状が似ている他の病気を調べるために必要になることはあります。
- パーキンソン病のヤール重症度分類
- パーキンソン病の症状の程度や病気の進行度を示す尺度として「ヤール重症度」というものがあります。ステージTからステージXまでのそれぞれについて解説しています。