高額療養費制度の利用と治療費の相談

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がん治療にかかる費用の問題について

がん治療の際に問題となるのが高額な医療費です。手術や抗がん剤を使った化学療法、放射線療法などを受けるときに、医療費が高くならないか心配になります。検査費用や入院費用、食事代なども含めると負担は大きなものになってしまいます。

 

国民健康保険によって本人の負担は1〜3割で済みますが、それでもまとまったお金が必要になります。そこで、以下で説明している高額療養費制度を利用してみるという方法があります。

 

高額療養費制度の利用

 

高額な治療費の支払いを解決できる公的制度に「高額療養費制度」というものがあります。

 

これは、1ヶ月の医療費に対する自己負担額が一定の金額を超えたら、その額以上の金額は支払わなくてよいか、いったん支払ってもあとから戻ってくるという制度です。

 

ただし、対象は保険診療の治療費のみです。入院時の食事代や差額ベッド代などは含まれていません。自己負担限度額については、所得や年齢によって計算方法が異なります。

 

70歳未満の場合

 

【外来・入院】
・上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
・一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
・低所得者(市区町村民税の非課税者):35,400円

 

多数該当

なお、高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があります。これは、同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担額がさらに減額されるというものです。

 

【多数該当の場合】
・上位所得者:83,400円
・一般:44,400円
・低所得者:24,600円

 

70〜74歳の場合

 

【外来(個人ごと)】
・一定以上所得者:44,400円
・一般:12,000円
・低所得U(住民税非課税):8,000円
・低所得T(年金年収80万円以下等):8,000円

 

【外来+入院(世帯ごと)】
・一定以上所得者:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
・一般:44,400円
・低所得U(住民税非課税):24,600円
・低所得T(年金年収80万円以下等):15,000円

 

【多数該当の場合】
・一定以上所得者:44,400円
・一般:44,400円

 

高額療養費制度の申請先

 

国民健康保険 市区町村の国民健康保険窓口
政府管掌健康保険
船員保険
管轄の社会保険事務所
組合健康保険 各健康保険組合
共済組合健康保険 各共済組合

 

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