かかりつけ医の紹介状をもらうと「選定療養費」がかからない!

かかりつけ医からの紹介状があると選定療養費が無料に!

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風邪をひいたり、頭が痛いなどのちょっとした症状に対しては、自宅近くの診療所で診てもらえればいいでしょう。しかし、検査をしても手におえないような症状が確認されれば、大きな総合病院や大学病院で診てもらったほうが安心です。

 

このとき、総合病院や大学病院では、原則としてかかりつけ医からの「紹介状(診療情報提供書)」が必要になります。紹介状がなくても受診はしてもらえますが、初診料のほかに「選定療養費」が請求されます。

 

選定療養費という言葉はあまり聞き慣れませんが、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行なう」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。

 

一方で、かかりつけ医からの紹介状があると、この選定療養費を支払わなくてすみます。普段から自分のかかりつけ医を見つけておくのもたいせつなことです。

 

初診時の選定療養費はいくらかかる?

それでは選定療養費はどれくらいかかるのでしょうか?高額でなければいっそ支払ってしまおうと考えるかもしれませんね。結論から言うと、病院が独自に設定した金額になっており、1000円程度から1万円超までさまざまです。

 

専門性の高い治療が受けられる東京大学医学部附属病院の場合、紹介状無しで病院にかかると、初診料の他に選定療養費として5400円が請求されます。(紹介状がなくても受診できる科もあります。)

 

5000円くらいになると簡単に支払おうとは思いませんので、できるだけ紹介状を持参していったほうがお得ですね。

 

ただし、緊急を要する救急車で運ばれたときは、選定療養費の対象とならない場合があります。ほかにも、生活保護の受給者や、交通事故による自賠責の患者さん、仕事中のケガによる労災保険の患者さんも、選定療養費の負担はありません。

 

 
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