1ヶ月の医療費が高額になったら高額療養費制度を利用しよう

とってもお得な高額療養費制度とは?

普段から健康に気を使っている人でも、予期せぬケガや病気で、1ヶ月の医療費がものすごく高くなってしまうことがあります。仕方がないからといって、正直にそのままの金額を支払う必要はありません。

 

医療費の自己負担額を軽減できる公的な制度に「高額療養費制度」というものがあります。これは、健康保険の加入者に対して、1ヶ月の医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その差額が支払われます。

 

「個人ごと」「医療機関ごと」に医療費が計算され、期間は月の初めから月末まで(1日〜31日)までとなっています。また、同じ医療機関内でも外来・入院・歯科・医科は別々に計算されるので注意しましょう。

 

高額療養費の計算の例

 

計算例として、70歳未満・年収約370万〜770万円の人が、100万円の医療費を窓口負担(3割)で30万円支払った場合をみていきます。

 

ひと月あたりの自己負担限度額は「80100円+(医療費-267000円)×1%」で計算されます。計算すると87430円となり、高額療養費として300000円-87430円=212570円が支給され、実際に窓口で負担する額は87430円となります。

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         (出典:厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ

 

自己負担限度額(上限額)は年齢や所得によって異なる

高額療養費制度の毎月の上限額は、保険加入者が「70歳未満」と「70歳以上」で異なっています。

 

70歳以上の方の上限額

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70歳未満の方の上限額

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         (出典:厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ

 

入院がふた月にまたがると制度が利用できない

高額療養費制度は1ヶ月単位で計算されるので、入院がふた月にまたがってしまうと、上限額が分割されて制度が適用できない場合があります。月をまたぐと、計算上は1ヶ月の支払いが一定額以下になってしまうからです。

 

このため、入院することがあらかじめわかっていれば、月初めに入院してふた月にまたがらないように気をつけると、医療費をうまく抑えることができます。入院計画については病院側とよく話し合って決めましょう。

 

 
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かかりつけ医の紹介状をもらうと「選定療養費」がかからない!
総合病院や大学病院での受診は、原則としてかかりつけ医からの紹介状が必要になります。紹介状がなくても診てもらえはしますが、自費で「選定療養費」が請求されることになります。
診療時間外・深夜・休日の診療代は割増しになる
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旅行に行くときも健康保険証は肌身離さずに!
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確定申告ではさまざまな控除を受けることができますが、1年間に10万円以上の医療費がかかった場合、医療費控除の対象となります。ただし、医療費控除の対象とはならないものもあるので注意しましょう。
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病院の領収書や調剤薬局のレシートを保管しておく
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病院に行かなければ医療費もかからない!
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安易な救急車の利用は控えよう
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