できるなら節約したい差額ベッド代
入院することになると病室に入りますが、個室を利用する場合は差額室料(差額ベッド代)が発生します。差額ベッド代がかかる部屋の条件は次の通りです。
- 病室のベッド数が4床以下
- 病室の面積が一人当たり6.4平方メートル以上
- 仕切り用のカーテンなどプライバシー確保のための設備がある
- 個人用の私物の収納設備、個人用の照明、小机等及び椅子がある
個室でなく2〜4人部屋でも、この条件を満たしていれば病院は差額ベッド代を請求できます。「相部屋はプライバシーがないのでイヤ!」という方も多く、個室でゆっくり療養したい場合は、多少の差額ベッド代を支払うことに抵抗がないかもしれません。
ただし、差額ベッド代には健康保険が適用されませんので、全て自費で負担しなければなりません。かかる費用も1日平均6000円前後と高めであることに注意です。
余程の余裕のある人でない限り、少しでも医療費にかかる費用を抑えたいという人は、差額ベッド代も節約していきましょう。
患者の同意がなければ差額ベッド代を請求できない
差額ベッド代がかかるのは以下の2つのケースです。
- 患者が同意書にサインしたとき
- 患者自らが希望した場合
病院は差額ベッド代が発生する病室に患者を入院させるときは、部屋の設備や料金などを説明し、文書に署名をもらって同意を得なければなりません。同意がなければ差額ベッド代の支払わなくてかまいません。
また、病状が深刻で、治療上の必要により特別療養環境室に入院させるべきと医師が判断した場合や、MRSA感染症などで病院側が院内感染を防ぎたい場合なども、差額ベッド代を請求することはできません。
ただ実際の現場では、「入院するなら個室がおすすめですよ」と言われたり、同意書へのサインを拒否したら「すみませんが他の病院をあたってください」と言われるケースもあります。
病院や医師との関係をギクシャクしたくないあまりに、言われるがまま個室に入るのではなく、「経済的な理由で支払う余裕がありません」とはっきりと伝えることがたいせつです。もしくは「個室は結構です。大部屋を希望します。」と伝えましょう。
もしも差額ベッド代がかかる部屋しか空いてない場合は、とりあえず数日はそこに入って、空きが出たらすぐに部屋を移してもらうなどの方法で、できるだけ出費を抑えていきましょう。
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